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日本における法律

これは実習に役に立ちそうです。
予習復習いたしましょう。

意義

大日本帝国憲法下における法律
大日本帝国憲法下では、法律は、帝国議会の議決を経て天皇の裁可によって成立する法形式であった(大日本帝国憲法第5条、第6条)。 大日本帝国憲法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実質的意味の法律であるかが争われた。

国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。


[編集] 日本国憲法下における法律
現行の日本国憲法下では、法律は、「この憲法に特別の定のある場合」を除き、「全国民を代表する選挙された議員」(憲法第43条)で組織された「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)たる国会の「両議院で可決」(憲法第59条第1項)されることによって成立する法形式である。 「この憲法に特別の定のある場合」には、衆議院の優越が認められる場合(憲法第59条第2項)、参議院の緊急集会における可決の場合(憲法第54条第2項・第3項)がある。 また、地方特別法の場合には、住民投票による住民の同意が必要とされる(憲法第95条)。地方特別法の場合を除き、可決された時点で、法律は成立する(判例)。

法律の形式的効力は、「国の最高法規」たる憲法より下位であり(憲法第98条)、行政機関が出す政令、省令、最高裁判所規則、地方自治体の議会が定める条例より上位である。

裁判所に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている(違憲審査権、憲法第81条・判例)。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年01月16日 09:57に投稿されたエントリーのページです。

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